青色申告の繰越欠損を活用しよう!


申告・決算情報

確定申告とオークション
21年10月6日
確定申告というのは基本的には自分で事業をしていたり、フリーランスで活躍している人が行うものです。しかしほかにも給与以外の所得があった人も確定申告をしないといけないかもしれません。
例えばネットオークションに出品をして、代金をもらったとします。もしサラリーマンなどの給与所得者の場合には年間で20万円を超える場合、学生や主婦のようなほかに収入手段のない人の場合年間で38万円を超える場合には確定申告をして税金を納めないといけません。
ただしもしネットオークションを専業としてお金を稼いでいる場合には事業所得扱いになります。ですから確定申告をして税額を確定させないといけません。そのためにはまず開業届を税務署の方に提出をしないといけません。

年金と確定申告
21年11月6日
年金受給者も高齢者を中心としてたくさんいらっしゃいます。年金をもらっている人も確定申告をしないといけなくなる場合があります。年金も所得の一種ですから、所得税を支払う必要があるかもしれないからです。
年金は一定額以上の収入のある人には所得税が発生をします。公的年金の場合、年金による収入から控除額を差し引いた額、また個人年金を受け取っている場合には、実際の収入から必要経費を差し引いた額がどうであるかが重要となります。
たとえば65歳以上で年金を受給している場合には、基礎控除が140万円あります。よって年金による所得が140万円ない場合には確定申告をする必要はありませせんし、所得税が発生することもありません。


ゴルフ会員権売却と確定申告
21年12月6日
もし個人でゴルフ会員権を取得していて、それを売却したとします。この時場合によっては、所得税が課税されますから確定申告の手続きをしておかないといけなくなります。
ゴルフ会員権売却というのは、譲渡をすることによって金額を取得したと解釈されます。このため、譲渡所得という分類に入れられます。
譲渡所得の出し方ですが、実際にゴルフ会員権売却をして得られた金額から譲渡するためにかかった費用を差し引きます。業者を介している場合には手数料が発生することがありますが、手数料も譲渡費用に含まれます。さらにゴルフ会員権を購入したときの額を差し引きます。
以上の計算をした結果、残った額が50万円以上の場合には確定申告をして税金を支払わないといけなくなります。




生命保険解約時の確定申告
22年1月6日
生命保険を解約した場合、条件によっては解約返戻金を受け取ることがあるかもしれません。解約返戻金は解約をした人に対して発生をする所得ですから所得税の対象になってくる可能性があります。もちろんその場合には、確定申告をしなければなりません。
生命保険解約によって生じた解約返戻金が所得税の対象になるかどうかについてですが、このケースでは一時所得という分野に分類されます。
一時所得は解約返戻金などの収入額からそのための必要経費を差し引きます。そこからさらに特別控除額として50万円を差し引きます。
解約時の必要経費とは、解約した保険に対して払った掛け金の総額となります。掛け金と50万円を足した額が解約返戻金よりも大きければ、確定申告をする必要はありません。



株式投資と確定申告
22年2月6日
銀行に預金をしていてもお金が増えないということで、株式投資などをしている人も増えているといいます。株式投資をしているときには、別個で税金が発生する可能性もあります。この場合もちろん、確定申告をする必要があります。
株式投資をしていて、確定申告をしないといけない人は、対象の年度の1月から12月にかけて株式を売却をした人となります。
もしかすると株式を売買したことによって、損をしている人もいるかもしれません。しかしそのような人も確定申告をするべきです。
株式で損失を出したということは、その人の所得がマイナスになることを意味します。確定申告で、株で損をしましたと申告をすると、税金の一部が手元に戻ってくる可能性があります。


決算と株主総会
22年3月6日
株式会社の場合、出資をしてくれている株主の意向というものを経営に反映していかないといけないところがあります。そこで会社にとっては株主総会というのは重要なイベントということになります。
株主総会では会社の経営にかかわるいろいろな重要案件について、話し合い結論を出すことになります。会社の定款などの変更も株主総会で決められることになります。
さらには決算をして利益を確定させたとします。この時、その利益をどう使っていくかについても会社で案を出します。しかしその案に対して株主の承認を得ないといけません。利益処分について株主総会で討議の対象となるわけです。
決算書類も取締役会で作成します。しかし株主総会で税理士の承認が得られないと、効力を失ってしまいます。

決算と業務主宰役員給与の損金不算入
22年4月6日
実質上は一人で会社を運営しているような業務主宰役員、すなわちこのケースで言うと代表取締役の役員給与については給与所得控除相当額を損金不算入とすることが平成18年度から適用されている税制の改正によって決められました。
このことを業務主宰役員給与の損金不算入という風に呼びます。
この制度は特殊支配同族会社に対して行われます。特殊しはい同族会社の判別についてですが業務主宰役員が議決株式の9割以上を取得している場合、もしくは常務十字役員のうち過半数が業務主宰役員の場合についてです。
ただし基準所得金額が800万円以下の場合には業務主宰役員給与の損金不算入の制度の適用外となります。決算をするときには注意をするといいでしょう。

決算と自己資本比率
22年5月6日
決算書を見ることによって、その会社の経営状況をいろいろと知ることができます。特に決算書などを見るときには自己資本比率についてチェックをするべきです。
自己資本比率というのは、返済の必要のない自己資本を他人からの出資と自己資本の合計で割ったものを言います。
一般的に自己資本比率の高い企業というのは返済義務が少ないということを意味します。よって経営は安定していて、倒産するリスクは少ないという風に判断することができます。
一方自己資本比率が少ないということは、出資者の意向を反映させないといけません。よって経営方針にぶれが生じる危険性が高いです。このため、会社の独立性をはじめとして、信用度が低いという風に判断されてしまいます。

決算と税務代理権限証書
22年6月6日
決算をして相続税をはじめとする事業の確定申告をするときには書類を税務署の方に提出する必要があります。この時に、自分で確定申告書を作成することもあるでしょうが、税理士の人に依頼をすることもあるかもしれません。
この時税理士が当該の会社の税務に関する代理をしますよという委任状のようなものが必要となります。それを税務代理権限証書という風に呼びます。
税務代理権限証書の作成にあたってですが、税理士法や財務省例によって書式が決められていますので、それにのとった書き方をしないといけません。
税務代理権限証書は基本的には税理士が作成をします。税理士に委託をしている会社は税務代理権限証書の中に署名と捺印をする必要があります。



青色申告の繰越欠損金
22年7月6日
青色申告をすることによって、繰越欠損金の扱いがかなり寛容になります。繰越欠損金は最大で7年間認められています。
例えば青色申告をした年度に300万円の赤字を計上したとします。もし翌年に黒字になって100万円の利益を上げることができたとします。しかし前年度の300万円の赤字を埋めるために100万円を利用できます。このため黒字は相殺され、納税義務がなくなります。まだ200万円の赤字がありますから翌年に100万円の黒字をさらに計上をしても黒字分が赤字の補てんに使え、税金を支払う必要がなくなります。
このような処理を最大で7年間繰り返し行うことができるわけです。よって支払うべき税金の額を大幅に縮小することが可能で、大きな節税効果を期待することができます。

税理士になるための大学院
22年8月11日
税理士になる為には、税理士試験科目に合格しなくてはいけません。

しかし税理士試験に合格するには、年々もかかりますし、何年かけても合格出来ない人も数多くいます。

その為に、試験科目を免除出来る大学院に通う人も少なくなく、仕事をしながら大学院に行き、帰りに専門学校にいくといったハードスケジュールをこなしている人もいるようです。

大学院では、通常授業とゼミがあり、最終的には論文を作成し、無事認められれば卒業と形になりますが、論文をかけなければもちろん卒業出来ませんし、ある意味、試験よりも難しいかもしれません。

試験科目免除の大学院は数多くあり、試験科目を免除出来る大学院なら特にレベルの高い大学院に入学する必要なく、大学院ではいかに論文を上手に書き、卒業するかがポイントのようです。

税理士の無料相談
22年9月9日
税理士の無料相談についてご説明しましょう。
国税局では、電話1本で税金に関する相談ができる便利な無料サービスがあります。
国税局の税務相談室は、確定申告に関する相談や、経理に関する処理、その他にもさまざまな税金に関する疑問点を新設・丁寧に答えてくれるサービスが無料で行われています。

1年の中で、国税局の税務相談室にもっとも頻繁に電話が多くなるのは、2月中旬から3月中旬の確定申告の時期です。
節税に関する相談を税理士にするのももちろんOKです。税金についての知識がなかったために、税金で損をしている人もたくさんいます。
節税をすることは、税金をごまかすといった脱税のような意味合いはなく、むしろ正しい知識を得ておくことで、税金を効率よく支払うことにもつながります。


決算での寄付金控除
22年10月7日
特定寄付金と呼ばれる地方公共団体や政治団体への寄付は、寄付金免除という制度の対象となります。対象となるものにはいろいろな種類がありますが、他にも国や日本赤十字社、共同募金会など、国が対象にすると認めた機関に送った場合に限り対象になることを理解しておきましょう。
宗教団体などへの寄付は、免除の対象にはなりません。

それから、どこにいくら寄付をしたのか明確にし、それを証明するための書類が必要となります。法人が行う場合だけでなく、個人でも同じように確定申告の際に寄付金免除を申請すれば対象となるので、誰かのためにお金を寄付したいと思っている人は是非利用してみてはどうでしょうか。
確定申告で免除を申請することになるので添付書類として使う明細書・受領書を受け取っておきましょう。


税理士の顧問料相場
22年11月11日
税理士の顧問料は、その仕事の内容にもよるものなので一概にこれだとは言えませんが、中小企業で月額1万円から10万円くらいが相場だと思います。契約の仕方にも、毎月のサポートは必要でなく隔月契約にする場合や、決算時のサポートのみ頼む方法など様々な形態があります。
 ただ、最近では税法などは頻繁に変更がなされるので、その時々でめまぐるしく変わる税法の新しい情報に精通した税理士に仕事を依頼するのが肝要です。また、他の事業主などに、顧問の税理士に、報酬をいくらぐらい払っているのかを色々と聞いてみるのが、最も確実かもしれません。
 ただ、事業内容や企業規模によって報酬額は大きく変わりますので、やはり自分の場合はこれくらいだと税理士の顧問料の基準をはっきりとさせて、妥当な報酬を払うのが税理士と上手くいくコツかもしれません。


青色申告 取り消し
23年1月20日
税務署長は青色申告に関してその承認を取消す権限があります。取り消しの理由の一つとして、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことが挙げられます。「期限内提出を1回でも怠ったら、直ちに青色承認取消す」とされていますが、多くの場合は年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に取り消し行うものという取扱いをしています。承認が取り消されてから1年間は申請ができません。
青色申告の所得税の場合は、法人税と違い、確定申告書の期限内提出がなかったことを理由に、青色承認取消しは認められていません。ですから、期限後提出を何回しても、それを理由とする青色申告承認の取消しを受けることはありません。
所得税の場合は法人税と違い、申告期限を任意に選択できませんから、青色申告承認取消しの取扱いに違いがあると言われています。


家内労働者等の必要経費の特例
23年4月1日
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
 実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。

3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
 事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。

(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

5 この特例をうける場合の注意事項その他
(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

(2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

(3) 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。


社会保険料控除
23年5月18日
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。

1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

4 介護保険法の規定による介護保険料

5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

6 国民年金基金の加入員として負担する掛金

7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金

8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金

9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金

11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金

13 豊島区の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金

14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

(注)1 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

(注)2 14について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
 なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。




小規模企業共済等掛金控除
23年6月15日
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
 控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。
 控除できる掛金は次の三つです。

1 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。

2 確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金

3 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
 この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。



相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

23年7月13日
1 特例の概要
 遺産の中に居住用や税理士の事業用に使われていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
 これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
 この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

2 特例の対象となる宅地等
 この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、平成22年4月1日以後の取得については、次のすべての要件に該当するものです。ただし、相続開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産は含まれません。
 なお、郵政民営化法の施行日(平成19年10月1日)前から被相続人又は被相続人の相続人と旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき、旧日本郵政公社に貸し付けられていた郵便局舎の敷地に使用されている一定の宅地等で一定の要件に該当するものは、特定事業用宅地等としてこの特例の適用を受けることができます。

(1) 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。
 この場合、事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(以下「準事業」といいます。)が含まれます。

(2) 建物又は構築物(注)の敷地の用に供されていた宅地等であること。

(注)次に掲げる建物又は構築物を除きます。

イ 温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの

ロ 暗きょその他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

(3) 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しない宅地等で、被相続人等の事業(準事業を含みます。)の用又は居住の用に供されていた部分に限るものであること。

(4) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等(注)のいずれかに該当する宅地等であること。



従業員レクリエーション旅行や研修旅行
23年8月22日
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

1 従業員レクリエーション旅行について
 従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。



文書の記載金額

23年9月26日
印紙税の課税文書には、記載金額により税額が異なるもの又は課税されないものがあります。この記載金額とは次の金額をいいます。

(1) 不動産などの譲渡に関する契約書及び債権の譲渡契約書

イ 売買→売買金額
 例えば、時価600万円の土地を500万円で売買すると記載した場合の記載金額は500万円です。

ロ 交換→交換金額
 なお、双方の金額が記載してある場合には高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載してある場合にはその交換差金がそれぞれ記載金額となります。
 例えば、価額1,000万円の土地と価額1,100万円の土地を交換し、交換差金100万円を支払うと記載した場合の記載金額は1,100万円です。

ハ 代物弁済→代物弁済により消滅する債務の金額
 なお、代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合には、その差額を加えた金額となります。
 例えば、債務者が借用金1,000万円の支払いに代えて1,500万円相当の土地を引渡し、債権者は債務者に500万円を支払うと記載した場合の記載金額は1,500万円です。

ニ 会計事務所などに対する現物出資→出資金額

ホ その他→譲渡の対価たる金額



適格退職年金契約の解除一時金

23年10月11日
【照会要旨】
 企業が適格退職年金制度を廃止することにより、引き続き勤務する従業員に対して支払われる適格退職年金契約の解除一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】
 一時所得となります。

 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となった勤務をした者の退職により支払われるものは、退職所得とみなされます


相続により取得した住宅に係る借入金

23年12月1日
【照会要旨】
 父子は持分を共有する住宅を取得し住宅借入金等特別控除を受けていました。
 その後、税理士である父の死亡によりその子が父の持分(家屋及び借入金)を相続した場合、父の持分について住宅借入金等特別控除の適用はありますか。

【回答要旨】
 相続により取得した住宅については、住宅借入金等特別控除の対象となりません。

 相続により住宅を取得するとともに借入金を継承しても、その借入金は相続による債務の継承であり住宅を取得するための借入金ではないため、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。



ローン・パーティシペーションの取扱い

23年12月27日
【照会要旨】
 外国銀行の在日A支店は、内国法人B社に対して貸付けを実行していましたが、この度、その貸出債権につき外国法人C社(国内にPEは有しません。)とローン・パーティシペーション契約を締結することとなり、参加対価の支払を受けました。以後、A支店は、その貸出債権に係る元利金の一定割合(参加割合)をC社に支払うこととなりますが、その元利金について源泉徴収は要しないと考えますがどうでしょうか。
 なお、A支店とC社とのローン・パーティシペーション契約は、会計処理上、債権譲渡と取り扱われる要件のいずれをも満たしています。

【回答要旨】
 A支店は、C社に支払う参加割合に係る元利金のうち、利子部分について源泉徴収を要します。



住宅を建設した場合
24年2月14日
【照会要旨】
 住宅建設事業を営む建築業者Aは、歯科税理士から取得した仮換地を5区画に分割し、3区画については住宅を建設して分譲しましたが、他の2区画はB及びCに転売し、買主の注文に応じて(売建て方式により)住宅を建設します。この場合、甲の譲渡に係る軽減税率の特例の適用はどうなりますか。

【回答要旨】
 租税特別措置法第31条の2第2項第16号に規定する「住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡」に該当するかどうかの判定は、建設された住宅の所有権が買主Aに帰属するかどうか、具体的には、建築基準法上の「建築主」であるかどうかにより判定することになります。



元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金
24年3月29日
【照会要旨】
 A(株)を平成○年に退職(退職時に退職給与規程に基づき退職手当金の支給を受けた。)し、B(株)に再就職していたところ、翌年に死亡しました。
 この死亡に伴い、A(株)およびB(株)から次のとおり、弔慰金等の支給がありました。これについては、相続税等の課税関係はどうなりますか
A(株)特別弔慰金(弔慰金支給規程) 340万円
B(株)退職慰労金(退職給与規程) 111万3千円
〃 特別弔慰金(弔慰金支給規程) 220万円

【回答要旨】
1 A(株)から支給されるものは、雇用者以外の者から支払われるもので被相続人の生前の役務の対価とはいえません(A(株)からの退職手当金の支給は既に受けています。)から、その特別弔慰金は相続税法第3条第1項2号に規定する退職手当金等に該当しません。
 遺族の一時所得となります。

2 B(株)から支給された退職慰労金は、被相続人の生存中の役務の対価と認められるので、相続税法第3条第1項2号に規定する退職手当金等に該当します。

3 B(株)から支給される特別弔慰金については、相続税法基本通達3-18から3-20までにより判定することになります。



不整形地の場合

24年5月18日
【照会要旨】
 次の池袋ような不整形地の評価額は、具体的にはどのようにして計算するのでしょうか。

[普通住宅地区]

【回答要旨】
 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基とし、側方路線影響加算、不整形地補正を行い評価します。